RED_KAKUMEI 2025-08-08 12:53:33 ID:2888a8548 |
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北海道連邦
>>290
北海道連邦・神奈川帝国間における軍事同盟条約
前文
北海道連邦政府および神奈川帝国政府(以下「両締約国」という。)は、両国の安全保障を強化し、平和と安定を維持することを目的として、相互防衛及び軍事協力に関する条約を締結することに合意し、以下の通り協定を結ぶ。
第一条(同盟の目的)
本条約は、両締約国の主権と領土の保全を相互に保障し、外部からの武力攻撃に対して共同して防衛行動を行うことを目的とする。
第二条(相互防衛義務)
両締約国のいずれかが第三国より武力攻撃を受けた場合、他方締約国はこれを自国に対する攻撃とみなし、必要な軍事的手段をもって直ちに防衛支援を行うものとする。
前項の防衛行動には、軍隊の派遣、情報提供、物資支援、通信協力等が含まれる。
第三条(共同軍事演習)
両締約国は、相互の連携強化及び戦力向上を目的とし、年次に一度以上の共同軍事演習を実施することに同意する。
第四条(軍事施設の相互利用)
両締約国は、緊急時または合同演習の必要に応じて、自国の軍事施設・港湾・空港等を他方締約国の軍隊に対して一時的に提供することができる。
第五条(機密保持)
両締約国は、本条約に基づく軍事的情報及び通信の全てに対し、最高度の機密性を保持し、第三国に漏洩してはならない。
第六条(条約の有効期間)
本条約の有効期間は、署名の日より起算して10年間とする。
有効期間終了の1年前までにいずれかの締約国より書面による終了の意思表示がない場合、本条約はさらに10年間自動的に延長される。
第七条(条約の修正及び破棄)
本条約の修正は、両締約国の合意によって文書により行うものとする。
両締約国のいずれかが条約の破棄を望む場合、少なくとも6か月前に外交ルートを通じて通知しなければならない。
締結
本条約は、二通作成され、両締約国の代表が署名した日をもって発効する。
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