fk2 2025-08-22 20:22:37 ID:1c7d1743c |
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(3)経済的な信用を低下させるおそれがあること
信用毀損罪が保護しているのは、個人や法人がもつ経済的な信用です。
虚偽の情報などによって経済的な信用を害するおそれがある場合に成立するため、経済的信用に結びつかない被害が生じた場合、信用毀損罪は成立しません。
また、信用毀損罪は経済面における社会の信用が低下するおそれがある場合に成立するものであり、実際に信用が低下する結果が生じたかどうかは問題となりません。虚偽の情報に大衆が振り回されることなく、社会的信用に一切傷がつかなかった場合でも、そのおそれのある行為があれば本罪が成立しえます。
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