朱華つむぎ 2025-07-04 16:32:49 |
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愛着障害による心神喪失が無罪になることは、法律上正しいとされています。心神喪失は、精神の障害によって善悪の判断能力や行動をコントロールする能力が失われた状態を指し、刑法第39条により「心神喪失者の行為は、罰しない」と定められています。心神喪失者は、自分の行為が悪いことだと認識できなかったり、悪いと分かっていても衝動を抑えられなかったりするため、その人を非難することはできません。
心神喪失が認められると、犯罪が成立しないことになり、無罪となる可能性があります。ただし、心神喪失が認められるためには、精神鑑定を経て、裁判所が「犯行時に善悪の判断ができたか」「犯行の計画性はあったか」などが総合的に判断されます。
心神喪失が認められると、被害者の人権が蔑ろにされることを懸念する声もありますが、法律上の理由として認められています。
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